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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第19条(税制上の措置)

国及び地方公共団体は、認定振興計画に基づく事業の実施を円滑に推進するため税制上必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

税制上の措置とは何ですか?

定義税制上の措置とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第19条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、認定振興計画に基づく事業の実施を円滑に推進するため税制上必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第19条(税制上の措置)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第19条の条文原文は「国及び地方公共団体は、認定振興計画に基づく事業の実施を円滑に推進するため税制上必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
  4. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第19条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第18条です。
  6. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第19条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057
  • 本サイト収録伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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