伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第24条(協会の業務)
- 協会は、第二十三条第一項に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一伝統的工芸品の製造の事業に関する経営の改善及び合理化その他当該事業の健全な経営に関し調査、研究及び指導を行うこと。
- 二展示会の開催その他需要の開拓を行うこと。
- 三会員に対し、伝統的工芸品に関する需要の状況、製造の技術又は技法、原材料等について情報の提供を行うこと。
- 四振興計画及び共同振興計画の作成及び実施について指導、助言等を行うこと。
- 五伝統的工芸品の原材料、製造過程、品質等の改善に関する研究を行うこと。
- 六伝統的工芸品の品質の表示について指導、助言等を行うこと。
- 七伝統的工芸品に関する資料の収集及び調査を行うこと。
- 八伝統的な技術又は技法に熟練した従事者の認定を行うこと。
- 九活性化事業、連携活性化事業及び支援事業の実施に必要な情報の提供を行うこと。
- 十その他協会の目的を達成するため必要な業務を行うこと。
この条文の基本情報
協会の業務とは何ですか?
定義協会の業務とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第24条に定められた規定で、「協会は、第二十三条第一項に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第24条(協会の業務)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第24条の条文原文は「協会は、第二十三条第一項に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第24条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第23条の2です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第24条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第24条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/24
伝統的工芸品産業の振興に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。