伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第24条の2(協会の業務の監督)
- 協会の業務は、経済産業大臣の監督に属する。
- 2.経済産業大臣は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
協会の業務の監督とは何ですか?
定義協会の業務の監督とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第24条の2に定められた規定で、「協会の業務は、経済産業大臣の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第24条の2(協会の業務の監督)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第24条の2の条文原文は「協会の業務は、経済産業大臣の監督に属する。」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第24条の2の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第24条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第24条の2の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第25条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/24_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。