伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第25条(名称の使用制限)
協会でない者は、その名称中に伝統的工芸品産業振興協会という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第25条に定められた規定で、「協会でない者は、その名称中に伝統的工芸品産業振興協会という文字を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第25条(名称の使用制限)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第25条の条文原文は「協会でない者は、その名称中に伝統的工芸品産業振興協会という文字を用いてはならない。」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第25条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第24条の2です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第25条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第26条です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。