伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第3条(基本指針)
- 経済産業大臣は、伝統的工芸品産業の振興に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一伝統的工芸品産業の振興の基本的な方向
- 二従事者の後継者の確保及び育成に関する事項
- 三伝統的な技術又は技法の継承及び改善に関する事項
- 四伝統的工芸品の需要の開拓に関する事項
- 五伝統的工芸品又は伝統的な技術若しくは技法を活用した新商品の開発及び製造に関する事項
- 六その他伝統的工芸品産業の振興に関する重要事項
- 3.経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本指針とは何ですか?
定義基本指針とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第3条に定められた規定で、「経済産業大臣は、伝統的工芸品産業の振興に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第3条(基本指針)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第3条の条文原文は「経済産業大臣は、伝統的工芸品産業の振興に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第3条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第2条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第3条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第4条です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。