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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第4条(振興計画)

  1. 製造事業者(伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。)を構成員とする事業協同組合等(以下「製造協同組合等」という。)であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において製造事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの(以下「特定製造協同組合等」という。)は、伝統的工芸品産業に関する振興計画(以下「振興計画」という。)を作成し、これを当該伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長。第十三条第一項、第十四条第二項、第二十二条第三項及び第二十七条を除き、以下単に「都道府県知事」という。)を経由して経済産業大臣に提出し、当該振興計画が適当である旨の認定を受けることができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の振興計画を受理し、経済産業大臣に送付するときは、当該振興計画に関し意見を付すことができる。

この条文の基本情報

振興計画とは何ですか?

定義振興計画とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第4条に定められた規定で、「製造事業者(伝統的工芸品を製造する事業者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第4条(振興計画)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第4条の条文原文は「製造事業者(伝統的工芸品を製造する事業者をいう。」で始まります。
  3. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
  4. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第4条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第3条です。
  6. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第4条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057
  • 本サイト収録伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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