伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第31条
- 協会の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
- 一第二十三条の二の規定に違反して、協会の成立の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第二十四条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による監督上の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第31条は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第31条の条文原文は「協会の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第31条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第30条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第31条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第32条です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/31
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