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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第32条

第二十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第32条は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第32条の条文原文は「第二十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
  4. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第32条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第31条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057
  • 本サイト収録伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/32

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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