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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第6条

  1. 振興計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
  2. 一従事者の後継者の確保及び育成並びに従事者の研修に関する事項
  3. 二技術又は技法の継承及び改善その他品質の維持及び改善に関する事項
  4. 三原材料の確保及び原材料についての研究に関する事項
  5. 四需要の開拓に関する事項
  6. 五作業場その他作業環境の改善に関する事項
  7. 六原材料の共同購入、製品の共同販売その他事業の共同化に関する事項
  8. 七品質の表示、消費者への適正な情報の提供等に関する事項
  9. 八老齢者である従事者、技術に熟練した従事者その他の従事者の福利厚生に関する事項
  10. 九その他伝統的工芸品産業の振興を図るために必要な事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第6条は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第6条の条文原文は「振興計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。」で始まります。
  3. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
  4. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第6条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第5条です。
  6. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第6条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057
  • 本サイト収録伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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