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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第7条(共同振興計画)

  1. 特定製造協同組合等は、販売事業者(伝統的工芸品を販売する事業者をいう。以下同じ。)又は販売協同組合等(販売事業者を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他政令で定める法人をいう。以下同じ。)とともに、前条第四号、第六号又は第七号に掲げる事項(同条第六号に掲げる事項にあつては製品の共同販売に関する事項、同条第七号に掲げる事項にあつては消費者への適正な情報の提供に関する事項に限る。)について伝統的工芸品産業に関する共同振興計画(以下「共同振興計画」という。)を作成し、これを都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該共同振興計画が適当である旨の認定を受けることができる。
  2. 2.第四条第二項の規定は、共同振興計画に準用する。

この条文の基本情報

共同振興計画とは何ですか?

定義共同振興計画とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第7条に定められた規定で、「特定製造協同組合等は、販売事業者(伝統的工芸品を販売する事業者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第7条(共同振興計画)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第7条の条文原文は「特定製造協同組合等は、販売事業者(伝統的工芸品を販売する事業者をいう。」で始まります。
  3. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
  4. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第7条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第6条です。
  6. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第7条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057
  • 本サイト収録伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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