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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第8条(共同振興計画の変更等)

  1. 前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、当該認定に係る共同振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
  2. 2.前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。
  3. 3.経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等若しくはその構成員又は販売事業者若しくは販売協同組合等若しくはその構成員が当該認定に係る共同振興計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定共同振興計画」という。)に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
  4. 4.第四条第二項の規定は、共同振興計画の変更に準用する。

この条文の基本情報

共同振興計画の変更等とは何ですか?

定義共同振興計画の変更等とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第8条に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、当該認定に係る共同振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第8条(共同振興計画の変更等)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第8条の条文原文は「前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、当該認定に係る共同振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなけれ…」で始まります。
  3. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
  4. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第8条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第7条です。
  6. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第8条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057
  • 本サイト収録伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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