国土利用計画法 第10条(土地利用の規制に関する措置等)
土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところにより、公害の防止、自然環境及び農林地の保全、歴史的風土の保存、治山、治水等に配意しつつ、土地利用の規制に関する措置その他の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
土地利用の規制に関する措置等とは何ですか?
定義土地利用の規制に関する措置等とは、国土利用計画法第10条に定められた規定で、「土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第10条(土地利用の規制に関する措置等)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第10条の条文原文は「土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政機関の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定めるところに…」で始まります。
- 国土利用計画法第10条は第三章 土地利用基本計画等に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第10条の前の条は国土利用計画法第9条です。
- 国土利用計画法第10条の次の条は国土利用計画法第11条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/10