第四十六条
第46条
第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第四十六条
第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者
二第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者
三第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第一項の規定による届出について、虚偽の届出をした者
第四十八条
第二十七条の四第三項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地売買等の契約を締結した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十九条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十五条(第二十七条の五第四項、第二十七条の八第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第五十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)