国土利用計画法 第48条
第二十七条の四第三項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地売買等の契約を締結した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第48条は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第48条の条文原文は「第二十七条の四第三項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国土利用計画法第48条は第九章に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第48条の前の条は国土利用計画法第47条です。
- 国土利用計画法第48条の次の条は国土利用計画法第49条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/48