国土利用計画法 第20条(不服申立て)
- 第十四条第一項の規定に基づく処分に不服がある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる。
- 2.土地利用審査会は、前項の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から起算して二月以内に、裁決をしなければならない。
- 3.土地利用審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、処分をした行政庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行わなければならない。
- 4.第一項の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審理については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
- 5.土地利用審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
この条文の基本情報
不服申立てとは何ですか?
定義不服申立てとは、国土利用計画法第20条に定められた規定で、「第十四条第一項の規定に基づく処分に不服がある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第20条(不服申立て)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第20条の条文原文は「第十四条第一項の規定に基づく処分に不服がある者は、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
- 国土利用計画法第20条は第四章 土地に関する権利の移転等の許可に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第20条の前の条は国土利用計画法第19条です。
- 国土利用計画法第20条の次の条は国土利用計画法第21条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/20