国土利用計画法 第27条の10(国等の適正な地価の形成についての配慮)
国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。
この条文の基本情報
国等の適正な地価の形成についての配慮とは何ですか?
定義国等の適正な地価の形成についての配慮とは、国土利用計画法第27条の10に定められた規定で、「国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第27条の10(国等の適正な地価の形成についての配慮)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第27条の10の条文原文は「国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする。」で始まります。
- 国土利用計画法第27条の10は第五章 土地に関する権利の移転等の届出に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第27条の10の前の条は国土利用計画法第27条の9です。
- 国土利用計画法第27条の10の次の条は国土利用計画法第28条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第27条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第27条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/27_10