国土利用計画法 第28条(遊休土地である旨の通知)
- 都道府県知事は、第十四条第一項の許可又は第二十三条第一項若しくは第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る土地を所有している者のその所有に係る土地(都市計画法第五十八条の七第一項の規定による通知に係る土地を除く。)が次の各号の要件に該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の所有者(当該土地の全部又は一部について地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者及び当該土地の所有者)に当該土地が遊休土地である旨を通知するものとする。
- 一その土地が、その所在する次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれ次のイからハまでに規定する面積以上の一団の土地であること。
- 二その土地の所有者が当該土地を取得した後二年を経過したものであること。
- 三その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当するものであること。
- 四土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に照らしその土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、当該土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があること。
- 2.市町村長は、当該市町村の区域内に所在する土地のうち前項の要件に該当するものがあるときは、都道府県知事に対し、同項の規定による通知をすべき旨を申し出ることができる。
- 3.都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域に所在する土地について第一項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨をその通知に係る土地が所在する市町村の長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
遊休土地である旨の通知とは何ですか?
定義遊休土地である旨の通知とは、国土利用計画法第28条に定められた規定で、「都道府県知事は、第十四条第一項の許可又は第二十三条第一項若しくは第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第28条(遊休土地である旨の通知)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第28条の条文原文は「都道府県知事は、第十四条第一項の許可又は第二十三条第一項若しくは第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国土利用計画法第28条は第六章 遊休土地に関する措置に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第28条の前の条は国土利用計画法第27条の10です。
- 国土利用計画法第28条の次の条は国土利用計画法第29条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/28