国土利用計画法 第29条(遊休土地に係る計画の届出)
- 前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.第十五条第二項の規定は、前項の規定による届出のあつた場合について準用する。
この条文の基本情報
遊休土地に係る計画の届出とは何ですか?
定義遊休土地に係る計画の届出とは、国土利用計画法第29条に定められた規定で、「前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第29条(遊休土地に係る計画の届出)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第29条の条文原文は「前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関す…」で始まります。
- 国土利用計画法第29条は第六章 遊休土地に関する措置に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第29条の前の条は国土利用計画法第28条です。
- 国土利用計画法第29条の次の条は国土利用計画法第30条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/29