国土利用計画法 第45条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、国土利用計画法第45条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第45条(政令への委任)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第45条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 国土利用計画法第45条は第八章に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第45条の前の条は国土利用計画法第44条の2です。
- 国土利用計画法第45条の次の条は国土利用計画法第46条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/45