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都市緑地法施行令 第1条(収用委員会の裁決の申請手続)

都市緑地法(以下「法」という。)第七条第六項(法第十条第二項(法第十六条及び第二十三条において準用する場合を含む。)、第十三条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

収用委員会の裁決の申請手続とは何ですか?

定義収用委員会の裁決の申請手続とは、都市緑地法施行令第1条に定められた規定で、「都市緑地法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法施行令第1条(収用委員会の裁決の申請手続)は、日本の都市緑地法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法施行令第1条の条文原文は「都市緑地法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 都市緑地法施行令の公布日は昭和49年1月10日です。
  4. 都市緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市緑地法施行令第1条の次の条は都市緑地法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000003
  • 本サイト収録都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000003/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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