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都市緑地法施行令 第2条(緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)

法第八条第一項第五号及び第十四条第一項第五号の政令で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積とする。

この条文の基本情報

緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為とは何ですか?

定義緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為とは、都市緑地法施行令第2条に定められた規定で、「法第八条第一項第五号及び第十四条第一項第五号の政令で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法施行令第2条(緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)は、日本の都市緑地法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法施行令第2条の条文原文は「法第八条第一項第五号及び第十四条第一項第五号の政令で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二…」で始まります。
  3. 都市緑地法施行令の公布日は昭和49年1月10日です。
  4. 都市緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市緑地法施行令第2条の前の条は都市緑地法施行令第1条です。
  6. 都市緑地法施行令第2条の次の条は都市緑地法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000003
  • 本サイト収録都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000003/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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