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都市緑地法施行令 第16条(登録調査機関の登録の有効期間)

法第九十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

この条文の基本情報

登録調査機関の登録の有効期間とは何ですか?

定義登録調査機関の登録の有効期間とは、都市緑地法施行令第16条に定められた規定で、「法第九十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法施行令第16条(登録調査機関の登録の有効期間)は、日本の都市緑地法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法施行令第16条の条文原文は「法第九十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。」で始まります。
  3. 都市緑地法施行令の公布日は昭和49年1月10日です。
  4. 都市緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市緑地法施行令第16条の前の条は都市緑地法施行令第15条です。
  6. 都市緑地法施行令第16条の次の条は都市緑地法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000003
  • 本サイト収録都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000003/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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