都市緑地法施行令 第15条(市民緑地に係る国庫補助金の額)
法第五十六条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同条に規定する施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
市民緑地に係る国庫補助金の額とは何ですか?
定義市民緑地に係る国庫補助金の額とは、都市緑地法施行令第15条に定められた規定で、「法第五十六条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同条に規定する施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法施行令第15条(市民緑地に係る国庫補助金の額)は、日本の都市緑地法施行令に含まれる条文です。
- 都市緑地法施行令第15条の条文原文は「法第五十六条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同条に規定する施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。」で始まります。
- 都市緑地法施行令の公布日は昭和49年1月10日です。
- 都市緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法施行令第15条の前の条は都市緑地法施行令第14条です。
- 都市緑地法施行令第15条の次の条は都市緑地法施行令第16条です。
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- 正式書式
都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000003 - 本サイト収録
都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000003/15
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