都市緑地法施行令 第14条(市民緑地の規模)
法第五十五条第一項の政令で定める規模は、同項の申出に係る土地(その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。)の面積及び人工地盤、建築物その他の工作物の部分の水平投影面積の合計が三百平方メートルとする。
この条文の基本情報
市民緑地の規模とは何ですか?
定義市民緑地の規模とは、都市緑地法施行令第14条に定められた規定で、「法第五十五条第一項の政令で定める規模は、同項の申出に係る土地(その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法施行令第14条(市民緑地の規模)は、日本の都市緑地法施行令に含まれる条文です。
- 都市緑地法施行令第14条の条文原文は「法第五十五条第一項の政令で定める規模は、同項の申出に係る土地(その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。」で始まります。
- 都市緑地法施行令の公布日は昭和49年1月10日です。
- 都市緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法施行令第14条の前の条は都市緑地法施行令第13条です。
- 都市緑地法施行令第14条の次の条は都市緑地法施行令第15条です。
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- 正式書式
都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000003 - 本サイト収録
都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000003/14
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