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都市緑地法施行令 第14条(市民緑地の規模)

法第五十五条第一項の政令で定める規模は、同項の申出に係る土地(その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。)の面積及び人工地盤、建築物その他の工作物の部分の水平投影面積の合計が三百平方メートルとする。

この条文の基本情報

市民緑地の規模とは何ですか?

定義市民緑地の規模とは、都市緑地法施行令第14条に定められた規定で、「法第五十五条第一項の政令で定める規模は、同項の申出に係る土地(その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法施行令第14条(市民緑地の規模)は、日本の都市緑地法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法施行令第14条の条文原文は「法第五十五条第一項の政令で定める規模は、同項の申出に係る土地(その水平投影面が人工地盤、建築物その他の工作物の水平投影面と一致する部分を除く。」で始まります。
  3. 都市緑地法施行令の公布日は昭和49年1月10日です。
  4. 都市緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市緑地法施行令第14条の前の条は都市緑地法施行令第13条です。
  6. 都市緑地法施行令第14条の次の条は都市緑地法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000003
  • 本サイト収録都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000003/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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