都市緑地法施行令 第13条(公共施設等の用に供する土地)
法第四十五条第一項の政令で定める土地は、道路、鉄道、河川、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供する土地並びに農地、採草放牧地及び森林とする。
この条文の基本情報
公共施設等の用に供する土地とは何ですか?
定義公共施設等の用に供する土地とは、都市緑地法施行令第13条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の政令で定める土地は、道路、鉄道、河川、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供する土地並びに農地、採草…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法施行令第13条(公共施設等の用に供する土地)は、日本の都市緑地法施行令に含まれる条文です。
- 都市緑地法施行令第13条の条文原文は「法第四十五条第一項の政令で定める土地は、道路、鉄道、河川、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供する土地並びに農地、採草…」で始まります。
- 都市緑地法施行令の公布日は昭和49年1月10日です。
- 都市緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法施行令第13条の前の条は都市緑地法施行令第12条です。
- 都市緑地法施行令第13条の次の条は都市緑地法施行令第14条です。
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- 正式書式
都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000003 - 本サイト収録
都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000003/13
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