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都市緑地法施行令 第12条(地区計画等緑化率条例による制限)

  1. 法第三十九条第二項の地区計画等緑化率条例(以下この条において「地区計画等緑化率条例」という。)による建築物の緑化率の最低限度は、十分の二・五を超えないものとする。
  2. 2.地区計画等緑化率条例には、次に掲げる建築物の緑化率の最低限度に関する制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
  3. 一敷地面積が一定規模未満の建築物の新築及び増築についての適用の除外に関する規定
  4. 二地区計画等緑化率条例の施行の日において既に着手していた行為についての適用の除外に関する規定
  5. 三増築後の建築物の床面積の合計が地区計画等緑化率条例の施行の日における当該建築物の床面積の合計の一・二倍を超えない建築物の増築についての適用の除外に関する規定
  6. 四法第三十五条第二項の規定の例による同項の建築物についての適用の除外に関する規定

この条文の基本情報

地区計画等緑化率条例による制限とは何ですか?

定義地区計画等緑化率条例による制限とは、都市緑地法施行令第12条に定められた規定で、「法第三十九条第二項の地区計画等緑化率条例(以下この条において「地区計画等緑化率条例」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法施行令第12条(地区計画等緑化率条例による制限)は、日本の都市緑地法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法施行令第12条の条文原文は「法第三十九条第二項の地区計画等緑化率条例(以下この条において「地区計画等緑化率条例」という。」で始まります。
  3. 都市緑地法施行令の公布日は昭和49年1月10日です。
  4. 都市緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市緑地法施行令第12条の前の条は都市緑地法施行令第11条です。
  6. 都市緑地法施行令第12条の次の条は都市緑地法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000003
  • 本サイト収録都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000003/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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