都市緑地法施行令 第11条(報告及び立入検査)
- 市町村長は、法第三十八条第一項(法第四十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、緑化地域内において敷地面積が法第三十五条第一項の政令で定める規模以上の建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、当該建築物につき、当該建築物の緑化率の最低限度(法第三十五条第一項若しくは第四項の規定により当該建築物に適用される緑化率の最低限度又は同条第三項の規定により許可の条件として付された緑化率の最低限度をいう。)に関する基準への適合又は緑化施設の管理に関する事項に関し報告させることができる。
- 2.市町村長は、法第三十八条第一項の規定により、その職員に、緑化地域内における敷地面積が法第三十五条第一項の政令で定める規模以上の建築物若しくはその敷地又はそれらの工事現場に立ち入り、当該建築物、緑化施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
この条文の基本情報
報告及び立入検査とは何ですか?
定義報告及び立入検査とは、都市緑地法施行令第11条に定められた規定で、「市町村長は、法第三十八条第一項(法第四十三条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法施行令第11条(報告及び立入検査)は、日本の都市緑地法施行令に含まれる条文です。
- 都市緑地法施行令第11条の条文原文は「市町村長は、法第三十八条第一項(法第四十三条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市緑地法施行令の公布日は昭和49年1月10日です。
- 都市緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法施行令第11条の前の条は都市緑地法施行令第10条です。
- 都市緑地法施行令第11条の次の条は都市緑地法施行令第12条です。
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- 正式書式
都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000003 - 本サイト収録
都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000003/11
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