都市緑地法施行令 第10条(緑化率の規制の対象とならない増築の範囲)
法第三十五条第一項の政令で定める範囲は、増築後の建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号の床面積をいう。以下同じ。)の合計が緑化地域に関する都市計画が定められた日における当該建築物の床面積の合計の一・二倍を超えないこととする。
この条文の基本情報
緑化率の規制の対象とならない増築の範囲とは何ですか?
定義緑化率の規制の対象とならない増築の範囲とは、都市緑地法施行令第10条に定められた規定で、「法第三十五条第一項の政令で定める範囲は、増築後の建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号の床面積をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法施行令第10条(緑化率の規制の対象とならない増築の範囲)は、日本の都市緑地法施行令に含まれる条文です。
- 都市緑地法施行令第10条の条文原文は「法第三十五条第一項の政令で定める範囲は、増築後の建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号の床面積をいう。」で始まります。
- 都市緑地法施行令の公布日は昭和49年1月10日です。
- 都市緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法施行令第10条の前の条は都市緑地法施行令第9条です。
- 都市緑地法施行令第10条の次の条は都市緑地法施行令第11条です。
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- 正式書式
都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000003 - 本サイト収録
都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000003/10
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