都市緑地法施行令 第9条(緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模)
法第三十五条第一項の政令で定める規模は、千平方メートルとする。ただし、土地利用の状況により、建築物の敷地内において緑化を推進することが特に必要であると認められるときは、市町村は、条例で、区域を限り、三百平方メートル以上千平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
この条文の基本情報
緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模とは何ですか?
定義緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模とは、都市緑地法施行令第9条に定められた規定で、「法第三十五条第一項の政令で定める規模は、千平方メートルとする。ただし、土地利用の状況により、建築物の敷地内において緑化を推進することが特に必要であると認められる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法施行令第9条(緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模)は、日本の都市緑地法施行令に含まれる条文です。
- 都市緑地法施行令第9条の条文原文は「法第三十五条第一項の政令で定める規模は、千平方メートルとする。ただし、土地利用の状況により、建築物の敷地内において緑化を推進することが特に必要であると認められる…」で始まります。
- 都市緑地法施行令の公布日は昭和49年1月10日です。
- 都市緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法施行令第9条の前の条は都市緑地法施行令第8条です。
- 都市緑地法施行令第9条の次の条は都市緑地法施行令第10条です。
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- 正式書式
都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000003 - 本サイト収録
都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000003/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。