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都市緑地法施行令 第7条(特別緑地保全地区内の土地の買入れ等に係る国庫補助金の額)

法第三十一条第一項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れ若しくは負担に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

特別緑地保全地区内の土地の買入れ等に係る国庫補助金の額とは何ですか?

定義特別緑地保全地区内の土地の買入れ等に係る国庫補助金の額とは、都市緑地法施行令第7条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れ若しくは負担に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法施行令第7条(特別緑地保全地区内の土地の買入れ等に係る国庫補助金の額)は、日本の都市緑地法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法施行令第7条の条文原文は「法第三十一条第一項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れ若しくは負担に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額…」で始まります。
  3. 都市緑地法施行令の公布日は昭和49年1月10日です。
  4. 都市緑地法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市緑地法施行令第7条の前の条は都市緑地法施行令第6条です。
  6. 都市緑地法施行令第7条の次の条は都市緑地法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000003
  • 本サイト収録都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000003/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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