国民生活安定緊急措置法施行令 第1条(報告の徴収)
- 国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第三十条第一項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、次のとおりとする。
- 一指定物資の品目別の販売価格
- 二指定物資の品目別の生産費、輸入価格又は仕入価格並びに販売費用及び利潤
- 三前二号に掲げるもののほか、指定物資の品目別の取引数量、取引先、取引条件その他の取引に関する事項
- 四標準価格が小売業を行う者の販売価格について定められた場合における当該標準価格に係る指定物資の小売業を行う者については、前三号に掲げるもののほか、その標準価格及びその指定物資の販売価格の表示の状況
- 2.法第三十条第二項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、法第二十二条第一項に規定する生活関連物資等の生産、輸入、販売若しくは輸送又は当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を行う者については、当該生活関連物資等の生産、輸入、販売、輸送又は保管に関する業務又は経理の状況とする。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、国民生活安定緊急措置法施行令第1条に定められた規定で、「国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民生活安定緊急措置法施行令第1条(報告の徴収)は、日本の国民生活安定緊急措置法施行令に含まれる条文です。
- 国民生活安定緊急措置法施行令第1条の条文原文は「国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 国民生活安定緊急措置法施行令の公布日は昭和49年1月14日です。
- 国民生活安定緊急措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民生活安定緊急措置法施行令第1条の次の条は国民生活安定緊急措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000004 - 本サイト収録
国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000004/1
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