国民生活安定緊急措置法施行令 第2条(主務大臣)
- 法及びこの政令における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一法第四条第一項の規定による標準価格の決定、法第五条第一項の規定による標準価格の改定、法第六条第二項又は第七条第一項の規定による指示及び法第三十条第一項の規定による報告の徴収等に関する事項については、指定物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣
- 二法第二十二条第一項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、次のイからハまでに掲げる大臣
- 三法第二十二条第二項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等の輸送の事業を所管する大臣
- 四法第二十二条第三項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を所管する大臣
この条文の基本情報
主務大臣とは何ですか?
定義主務大臣とは、国民生活安定緊急措置法施行令第2条に定められた規定で、「法及びこの政令における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民生活安定緊急措置法施行令第2条(主務大臣)は、日本の国民生活安定緊急措置法施行令に含まれる条文です。
- 国民生活安定緊急措置法施行令第2条の条文原文は「法及びこの政令における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国民生活安定緊急措置法施行令の公布日は昭和49年1月14日です。
- 国民生活安定緊急措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民生活安定緊急措置法施行令第2条の前の条は国民生活安定緊急措置法施行令第1条です。
- 国民生活安定緊急措置法施行令第2条の次の条は国民生活安定緊急措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000004 - 本サイト収録
国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000004/2
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