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国民生活安定緊急措置法施行令 第3条(協議)

主務大臣は、法第四条第一項の規定により標準価格を定め、若しくは法第五条第一項の規定により標準価格を改定する場合又は法第六条第一項の主務省令を制定し、若しくは改正する場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

協議とは何ですか?

定義協議とは、国民生活安定緊急措置法施行令第3条に定められた規定で、「主務大臣は、法第四条第一項の規定により標準価格を定め、若しくは法第五条第一項の規定により標準価格を改定する場合又は法第六条第一項の主務省令を制定し、若しくは改正…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民生活安定緊急措置法施行令第3条(協議)は、日本の国民生活安定緊急措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民生活安定緊急措置法施行令第3条の条文原文は「主務大臣は、法第四条第一項の規定により標準価格を定め、若しくは法第五条第一項の規定により標準価格を改定する場合又は法第六条第一項の主務省令を制定し、若しくは改正…」で始まります。
  3. 国民生活安定緊急措置法施行令の公布日は昭和49年1月14日です。
  4. 国民生活安定緊急措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民生活安定緊急措置法施行令第3条の前の条は国民生活安定緊急措置法施行令第2条です。
  6. 国民生活安定緊急措置法施行令第3条の次の条は国民生活安定緊急措置法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000004
  • 本サイト収録国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000004/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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