化学物質審議会令 第2条(委員等の任命)
- 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
- 2.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
この条文の基本情報
委員等の任命とは何ですか?
定義委員等の任命とは、化学物質審議会令第2条に定められた規定で、「委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質審議会令第2条(委員等の任命)は、日本の化学物質審議会令に含まれる条文です。
- 化学物質審議会令第2条の条文原文は「委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。」で始まります。
- 化学物質審議会令の公布日は昭和49年4月5日です。
- 化学物質審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質審議会令第2条の前の条は化学物質審議会令第1条です。
- 化学物質審議会令第2条の次の条は化学物質審議会令第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
化学物質審議会令(昭和四十九年政令第百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000101 - 本サイト収録
化学物質審議会令(昭和四十九年政令第百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000101/2
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