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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

化学物質審議会令

  • 昭和四十九年政令第百一号・政令・公布 昭和49年4月5日・本則9条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学物質審議会令の法令番号は昭和四十九年政令第百一号です。
  2. 化学物質審議会令の法令種別は政令です。
  3. 化学物質審議会令の公布日は昭和49年4月5日です。
  4. 化学物質審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 化学物質審議会令は全 14 条です。
  6. 化学物質審議会令の内訳は本則 9 条、附則 5 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(組織)別タブで開く ›

化学物質審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第2条(委員等の任命)別タブで開く ›

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

第3条(委員の任期等)別タブで開く ›

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

第4条(会長)別タブで開く ›

審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第5条(部会)別タブで開く ›

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

第6条(議事)別タブで開く ›

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事に準用する。

第9条(雑則)別タブで開く ›

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

附則
本文附則

この政令は、昭和四十九年四月十六日から施行する。

2軽工業生産技術審議会令(昭和三十八年政令第八十四号)は、廃止する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和六年七月一日から施行する。

第3条附則(委員等の任期に関する経過措置)

この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

21:2 略

三化学品審議会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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