化学物質審議会令 第8条(庶務)
審議会の庶務は、経済産業省大臣官房化学物質管理課において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、化学物質審議会令第8条に定められた規定で、「審議会の庶務は、経済産業省大臣官房化学物質管理課において処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質審議会令第8条(庶務)は、日本の化学物質審議会令に含まれる条文です。
- 化学物質審議会令第8条の条文原文は「審議会の庶務は、経済産業省大臣官房化学物質管理課において処理する。」で始まります。
- 化学物質審議会令の公布日は昭和49年4月5日です。
- 化学物質審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質審議会令第8条の前の条は化学物質審議会令第7条です。
- 化学物質審議会令第8条の次の条は化学物質審議会令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
化学物質審議会令(昭和四十九年政令第百一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000101 - 本サイト収録
化学物質審議会令(昭和四十九年政令第百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000101/8
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