化学物質審議会令 第7条(資料の提出等の要求)
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提出等の要求とは何ですか?
定義資料の提出等の要求とは、化学物質審議会令第7条に定められた規定で、「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質審議会令第7条(資料の提出等の要求)は、日本の化学物質審議会令に含まれる条文です。
- 化学物質審議会令第7条の条文原文は「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 化学物質審議会令の公布日は昭和49年4月5日です。
- 化学物質審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質審議会令第7条の前の条は化学物質審議会令第6条です。
- 化学物質審議会令第7条の次の条は化学物質審議会令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
化学物質審議会令(昭和四十九年政令第百一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000101 - 本サイト収録
化学物質審議会令(昭和四十九年政令第百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000101/7
化学物質審議会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。