伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 第1条(定款等の記載事項の基準)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める基準は、定款又は規約に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであることとする。
- 一工芸品の産業の振興を図ることを目的とすること。
- 二構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
- 三構成員の議決権及び選挙権は、平等であること。
- 四その他経済産業省令で定める基準
この条文の基本情報
定款等の記載事項の基準とは何ですか?
定義定款等の記載事項の基準とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第1条(定款等の記載事項の基準)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第1条の条文原文は「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第1条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令(昭和四十九年政令第百七十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000177 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令(昭和四十九年政令第百七十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000177/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。