伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 第2条(工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)
法第二条第三項の政令で定める要件は、事業協同組合等(同項の事業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)であつて、当該工芸品の製造される地域において当該工芸品を製造する事業者のおおむね二分の一を超える者がその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)となつているもの(事業協同組合等が二以上ある場合には、当該地域において当該工芸品を製造する事業者のおおむね二分の一を超える者がその構成員となつているもののうち、その構成員である当該事業者の数が最も多いもの)であることとする。
この条文の基本情報
工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件とは何ですか?
定義工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項の政令で定める要件は、事業協同組合等(同項の事業協同組合等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第2条(工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第三項の政令で定める要件は、事業協同組合等(同項の事業協同組合等をいう。」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第2条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第1条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第2条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令(昭和四十九年政令第百七十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000177 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令(昭和四十九年政令第百七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000177/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。