化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第2条(第二種特定化学物質)
- 法第二条第三項の第二種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
- 一トリクロロエチレン
- 二テトラクロロエチレン
- 三四塩化炭素
- 四トリフェニルスズ=N・N―ジメチルジチオカルバマート
- 五トリフェニルスズ=フルオリド
- 六トリフェニルスズ=アセタート
- 七トリフェニルスズ=クロリド
- 八トリフェニルスズ=ヒドロキシド
- 九トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が九、十又は十一のものに限る。)
- 十トリフェニルスズ=クロロアセタート
- 十一トリブチルスズ=メタクリラート
- 十二ビス(トリブチルスズ)=フマラート
- 十三トリブチルスズ=フルオリド
- 十四ビス(トリブチルスズ)=二・三―ジブロモスクシナート
- 十五トリブチルスズ=アセタート
- 十六トリブチルスズ=ラウラート
- 十七ビス(トリブチルスズ)=フタラート
- 十八アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が八のものに限る。)
- 十九トリブチルスズ=スルファマート
- 二十ビス(トリブチルスズ)=マレアート
- 二十一トリブチルスズ=クロリド
- 二十二トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)
- 二十三トリブチルスズ=一・二・三・四・四a・四b・五・六・十・十a―デカヒドロ―七―イソプロピル―一・四a―ジメチル―一―フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)
- 二十四ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が九のものに限る。第九条の表四の項において「NPE」という。)
この条文の基本情報
第二種特定化学物質とは何ですか?
定義第二種特定化学物質とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項の第二種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第2条(第二種特定化学物質)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第三項の第二種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和49年6月7日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第2条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第1条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第2条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000202 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000202/2
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