化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第3条(新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
- 法第三条第一項第四号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
- 二新規化学物質を施設又は設備の外へ排出されるおそれがない方法で使用するためのものとして製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が廃棄されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
- 三新規化学物質を輸出するために製造し、又は輸入する場合(その輸出が新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域を仕向地とするものである場合に限る。)であつて、その新規化学物質が輸出されるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているとき。
- 2.法第三条第一項第五号の政令で定める数量は、一トンとする。
- 3.法第三条第二項の政令で定める数量は、一トンとする。
この条文の基本情報
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合とは何ですか?
定義新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第一項第四号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第3条(新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第三条第一項第四号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和49年6月7日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第3条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第2条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第3条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000202 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000202/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。