化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第4条(審査の特例等の対象となる場合)
- 法第五条第四項第一号の政令で定める数量は、十トンとする。
- 2.法第五条第五項の政令で定める数量は、十トンとする。
この条文の基本情報
審査の特例等の対象となる場合とは何ですか?
定義審査の特例等の対象となる場合とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第四項第一号の政令で定める数量は、十トンとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第4条(審査の特例等の対象となる場合)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第五条第四項第一号の政令で定める数量は、十トンとする。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和49年6月7日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第4条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第3条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第4条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000202 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000202/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。