化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第5条(一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
法第八条第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める数量は、一トンとする。
この条文の基本情報
一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合とは何ですか?
定義一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第八条第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第5条(一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第八条第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和49年6月7日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第5条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第4条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第5条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000202 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000202/5
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。