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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第7条(第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)

法第二十四条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。

この条文の基本情報

第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品とは何ですか?

定義第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第7条(第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第二十四条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代…」で始まります。
  3. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和49年6月7日です。
  4. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第7条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第6条です。
  6. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第7条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000202
  • 本サイト収録化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000202/7

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