化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第8条(第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品)
法第三十五条第一項の政令で定める製品は、第二条第十一号から第二十三号までに掲げる第二種特定化学物質(次条の表三の項において「トリブチルスズ化合物」という。)については、塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)とする。
この条文の基本情報
第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品とは何ですか?
定義第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第三十五条第一項の政令で定める製品は、第二条第十一号から第二十三号までに掲げる第二種特定化学物質(次条の表三の項において「トリブチルスズ化合物」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第8条(第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第三十五条第一項の政令で定める製品は、第二条第十一号から第二十三号までに掲げる第二種特定化学物質(次条の表三の項において「トリブチルスズ化合物」という。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和49年6月7日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第8条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第7条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第8条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000202 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000202/8
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