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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第5条(著しい音響の基準)

法第三条第二項の規定による補助は、音響の強度及びひん度が同項各号に掲げる施設についてそれぞれ防衛大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。

この条文の基本情報

著しい音響の基準とは何ですか?

定義著しい音響の基準とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第三条第二項の規定による補助は、音響の強度及びひん度が同項各号に掲げる施設についてそれぞれ防衛大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第5条(著しい音響の基準)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第三条第二項の規定による補助は、音響の強度及びひん度が同項各号に掲げる施設についてそれぞれ防衛大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。」で始まります。
  3. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和49年6月27日です。
  4. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第5条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第4条です。
  6. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第5条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000228
  • 本サイト収録防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000228/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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