防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第6条(防音工事の補助の割合)
第二条の規定は、法第三条第二項の規定による補助の割合について準用する。この場合において、第二条第一項ただし書中「行為」とあるのは、「行為(法第十九条の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを除く。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
防音工事の補助の割合とは何ですか?
定義防音工事の補助の割合とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「第二条の規定は、法第三条第二項の規定による補助の割合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第6条(防音工事の補助の割合)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第6条の条文原文は「第二条の規定は、法第三条第二項の規定による補助の割合について準用する。」で始まります。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の公布日は昭和49年6月27日です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第6条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第5条です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第6条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000228 - 本サイト収録
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000228/6
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