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発電用施設周辺地域整備法施行令 第10条(公共用施設整備計画の提出等の規定の準用)

第七条及び第八条の規定は、利便性向上等事業計画について準用する。この場合において、第七条中「法第四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第十条第一項(同条第四項において読み替えて準用する法第四条第九項において準用する場合を含む。)」と、「法第十二条第一項第二号」とあるのは「法第十二条第一項第一号」と、第八条の見出し中「公共用施設整備事業に係る交付金」とあるのは「利便性向上等事業に係る交付金」と、同条第一項中「法第七条」とあるのは「法第十条第四項において読み替えて準用する法第七条」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と、同条第二項中「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

公共用施設整備計画の提出等の規定の準用とは何ですか?

定義公共用施設整備計画の提出等の規定の準用とは、発電用施設周辺地域整備法施行令第10条に定められた規定で、「第七条及び第八条の規定は、利便性向上等事業計画について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 発電用施設周辺地域整備法施行令第10条(公共用施設整備計画の提出等の規定の準用)は、日本の発電用施設周辺地域整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 発電用施設周辺地域整備法施行令第10条の条文原文は「第七条及び第八条の規定は、利便性向上等事業計画について準用する。」で始まります。
  3. 発電用施設周辺地域整備法施行令の公布日は昭和49年8月19日です。
  4. 発電用施設周辺地域整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 発電用施設周辺地域整備法施行令第10条の前の条は発電用施設周辺地域整備法施行令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000293
  • 本サイト収録発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000293/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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