発電用施設周辺地域整備法施行令 第9条(利便性向上等事業計画の事業)
- 法第十条第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
- 一企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る事業
- 二教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業
- 三福祉の増進及び医療の確保に関する事業
- 四環境の保全に関する事業
- 五情報通信の高度化に関する事業
- 六その他生活環境の整備に関する事業
この条文の基本情報
利便性向上等事業計画の事業とは何ですか?
定義利便性向上等事業計画の事業とは、発電用施設周辺地域整備法施行令第9条に定められた規定で、「法第十条第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第9条(利便性向上等事業計画の事業)は、日本の発電用施設周辺地域整備法施行令に含まれる条文です。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第9条の条文原文は「法第十条第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。」で始まります。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令の公布日は昭和49年8月19日です。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第9条の前の条は発電用施設周辺地域整備法施行令第8条です。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第9条の次の条は発電用施設周辺地域整備法施行令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000293 - 本サイト収録
発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000293/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。