受講中の講座ブックマーク無料で登録

発電用施設周辺地域整備法施行令 第9条(利便性向上等事業計画の事業)

  1. 法第十条第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
  2. 一企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る事業
  3. 二教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業
  4. 三福祉の増進及び医療の確保に関する事業
  5. 四環境の保全に関する事業
  6. 五情報通信の高度化に関する事業
  7. 六その他生活環境の整備に関する事業

この条文の基本情報

利便性向上等事業計画の事業とは何ですか?

定義利便性向上等事業計画の事業とは、発電用施設周辺地域整備法施行令第9条に定められた規定で、「法第十条第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 発電用施設周辺地域整備法施行令第9条(利便性向上等事業計画の事業)は、日本の発電用施設周辺地域整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 発電用施設周辺地域整備法施行令第9条の条文原文は「法第十条第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 発電用施設周辺地域整備法施行令の公布日は昭和49年8月19日です。
  4. 発電用施設周辺地域整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 発電用施設周辺地域整備法施行令第9条の前の条は発電用施設周辺地域整備法施行令第8条です。
  6. 発電用施設周辺地域整備法施行令第9条の次の条は発電用施設周辺地域整備法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000293
  • 本サイト収録発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000293/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

発電用施設周辺地域整備法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›