発電用施設周辺地域整備法施行令 第2条(発電用施設の規模)
- 法第二条の政令で定める規模は、次のとおりとする。
- 一原子力発電施設にあつては、出力三十五万キロワット(機構が設置するものにあつては、出力十五万キロワット)
- 二水力発電施設にあつては、出力千キロワット
- 三地熱発電施設にあつては、出力一万キロワット
- 四火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)にあつては、出力八万キロワット
この条文の基本情報
発電用施設の規模とは何ですか?
定義発電用施設の規模とは、発電用施設周辺地域整備法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条の政令で定める規模は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第2条(発電用施設の規模)は、日本の発電用施設周辺地域整備法施行令に含まれる条文です。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第2条の条文原文は「法第二条の政令で定める規模は、次のとおりとする。」で始まります。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令の公布日は昭和49年8月19日です。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第2条の前の条は発電用施設周辺地域整備法施行令第1条です。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第2条の次の条は発電用施設周辺地域整備法施行令第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000293 - 本サイト収録
発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000293/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。